公開日:2015年5月18日
定款
一般財団法人埼玉県民生委員・児童委員協議会定款
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この法人は、一般財団法人埼玉県民生委員・児童委員協議会という。
- (事務所の所在地)
- 第2条 この法人の主たる事務所を、埼玉県さいたま市浦和区に置く。
- (目的)
- 第3条 この法人は、民生委員・児童委員の自主活動の充実進展を図るとともに、広く、地域・社会福祉の増進に奇与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 生活困難者等に対する生活相談等民生委員・児童委員の活動を推進する事業
(2) 民生委員・児童委員協議会の育成指導
(3) 民生委員・児童委員活動に関する調査、研究及び連絡調整
(4) 共同募金事業への協力
(5) 民生委員・児童委員の互助共励に関する事業
(6) 弔慰事業
(7) その他この法人の目的達成のため必要な事業 - (会員)
- 第5条 この法人は、埼玉県内の民生委員・児童委員(地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)で指定された指定都市の民生委員・児童委員を除く。)をもって会員とする。
2 会員は、この法人の運営に要する経費について所定の会費を拠出するものとする。
3 会費に関する規程は、評議員会の決議により別に定める。
第2章 財産及び会計
- (財産の種別)
- 第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会が決議したものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。 - (財産の管理及び処分)
- 第7条 基本財産について、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむをえない理由により基本財産の一部を処分し、又は担保に供する場合には、理事会の決議を得なければならない。
3 清算をする場合において、この法人の残余財産は、この法人と類似の目的を持つ公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人に寄付しなければならず、分配することができない。
4 前項に規定する法人は、評議員会の決議により定めるものとする。 - (経費の支弁)
- 第8条 この法人の経費は、その他の財産をもって支弁する。
- (事業計画及び予算)
- 第9条 この法人の事業計画書並びに収支予算書及びその内訳表は、毎事業年度開始の日の前日までに会長において作成し、理事会の承認を経た上で、評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- (事業報告及び決算)
- 第10条 この法人の事業報告書並びに計算書類及びこれらの附属明細書並びに財産目録は、毎事業年度終了後3箇月以内に会長において作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時評議員会の承認を得なければならない。
2 会計の決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、その剰余金を分配することができない。ただし、必要な場合には、理事会の決議を得て、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。 - (貸借対照表の公告)
- 第11条 前条の計算書類のうち貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく第47条の規定により公告しなければならない。
- (事業年度)
- 第12条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第3章 役 員
- (種類及び定数)
- 第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 17人以内
(2) 監事 3人
2 理事のうち1人を会長、4人を副会長、1人を常務理事とする。
3 前項の会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。 以下「法人法」という。)上の代表理事とし、同項の常務理事を法人法第197条で準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。 - (役員の資格)
- 第14条 法人法第65条第1項に規定する者は、理事又は監事となることができない。
2 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 - (役員の選任)
- 第15条 理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3 監事の選任に関する議案を評議員会に提出する場合は、監事の過半数の同意を得なければならない。
4 各理事及び各理事の配偶者又は三親等以内の親族その他各理事と法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第2条の2で定める特殊の関係のある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。 - 5 役員は、再任されることができる。
- (役員の職務)
- 第16条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 - 3 副会長は、会長の業務執行を補佐する。
4 監事は、法令及びこの定款で定めるところにより、理事の職務の執行を監査し、監査報告書を作成する。
5 会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 - (役員の任期)
- 第17条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員が欠けた場合又は第13条に規定する定数に足りなくなった場合は、辞任し、又は任期の満了により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利及び義務を有する。
4 会長が欠けた場合は、辞任し、又は任期の満了により退任した会長は、新たに選任された会長(法人法第197条で準用する第79条第2項に規定する一時代表理事の職務を行う者を含む。)が就任するまで、なお会長としての権利及び義務を有する。 - (役員の報酬等)
- 第18条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会の決議により別に定める報酬等の支給に関する規程に従って報酬等を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 - (役員の解任)
- 第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議により、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき
第4章 理事会
- (設置)
- 第20条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、全ての理事で組織する。
3 理事会の会議の議長は、会長がこれにあたる。 - (権限)
- 第21条 理事会は、次の事項について決議する。
(1)評議員会の招集に関する事項
(2)理事のうちから、会長、副会長及び常務理事を選定し、及びその解職をすること
(3)事業計画書及び収支予算書の承認 - (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書並びに事業報告書、収支計算書、財務諸表に対する注記及び財産目録の承認
(5)重要な財産の処分及び譲受け
(6)多額の借財の決定
(7)重要な使用人の選任及び解任
(8)重要な組織の設置、変更又は廃止
(9)理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制等この法人の業務の適正を確保するためにする一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成19年法務省令第28号)第14条に規定する体制の整備
(10) その他この法人の業務の執行に関する事項 - (招集)
- 第22条 理事会は、会長が招集する。
2 会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 監事は、法人法第100条に規定する場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
4 理事会を招集するには、会長は、理事会の日の4日前までに、各理事及び各監事に対し、理事会の目的である事項及び日時並びに場所その他必要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は、同項に規定する手続きを経ることなく開催することができる。 - (定足数)
- 第23条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数が出席しなければ開会することができない。
- (決議)
- 第24条 理事会の決議は、前条に規定する出席理事の過半数の同意をもって決する。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
- (決議の省略)
- 第25条 会長が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(その事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員がその提案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
- (議事録)
- 第26条 理事会の議事については、法人法第197条において準用する第95条の規定に基づき、会長は、議事録を作成しなければならない。
2理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。
第5章 評議員
- (定数)
- 第27条 この法人に評議員44人以上48人以内を置く。
- (評議員の資格)
- 第28条 法人法第65条第1項に規定する者は、評議員となることができない。
2 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。 - (選任及び解任)
- 第29条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議をもって行う。
2 評議員は、再任されることができる。 - (評議員の任期)
- 第30条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 補欠として選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 評議員が欠けた場合又は第27条に規定する定数に足りなくなった場合は、辞任し、又は任期の満了により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利及び義務を有する。 - (報酬等)
- 第31条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第6章 評議員会
- (設置)
- 第32条 この法人に評議員会を設置する。
2 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とし、定時評議員会は毎事業年度終了後3箇月以内に1回、臨時評議員会は必要に応じ随時招集する。
3 評議員会は、全ての評議員で組織する。
4 評議員会の会議の議長は、出席した議決に加わることができる評議員の中から互選により選任する。 - (権限)
- 第33条 評議員会は、次の事項に限り決議する。
(1) 理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
(2) 常勤の役員に対する報酬等に関すること。
(3) 理事、監事及び評議員並びに顧問及び参与に対する費用の支払いに関すること。
(4) 総評議員の同意による法人法第198条で準用する第111条に規定する役員又は評議員の損害賠償責任の免除
(5) 法人法第198条で準用する第113条に規定する役員の責任の一部免除
(6) 定款の変更
(7) 事業計画書及び収支予算書の承認
(8) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書並びに事業報告書、収支計算書、財務諸表に対する注記及び財産目録の承認
(9) 事業の全部又は一部の譲渡
(10) 合併
(11) 解散及び継続
(12) 清算する場合におけるこの法人の残余財産の処分
(13) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 評議員会は、前項の規定にかかわらず、個々の評議員会においては、あらかじめ次条第4項の規定により評議員会の目的として通知された事項以外の事項について決議することができない。 - (招集)
- 第34条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 第1項の理事会においては、次の事項を決議しなければならない
(1) 評議員会の日時及び場所
(2) 評議員会の目的である事項(当該事項が役員の選任、役員の報酬等、事業の全部若しくは一部の譲渡、定款の変更又は合併のいずれかである場合は、その議案の概要(確定していないときはその旨)を含む。)
4 会長は、評議員会の日の4日前までに、前項各号に掲げる事項を記載した文書により招集の通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、評議員の全員の同意があるときは、評議員会は、同項に規定する手続きを経ることなく開催することができる。 - (定足数)
- 第35条 評議員会は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席しなければ開会することができない。
- (決議)
- 第36条 評議員会の決議は、前条に規定する出席評議員の過半数の同意をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、議決に加わることができる評議員の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1) 合併
(2) 事業の全部又は一部の譲渡
(3) 解散又は継続
4 前3項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
5 理事及び監事並びに評議員を選任する議案を決議する場合は、各候補者ごとに第1項の決議をしなければならない。ただし、議長が出席評議員全員の同意を得た場合は、当該議案を一括して決議することができる。 - (決議の省略)
- 第37条 会長が評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、評議員(その事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員がその提案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する評議員会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
- 第38条 評議員会の議事については、法人法第193条の規定に基づき、会長は、議事録を作成しなければならない。
2 評議員会に出席した会長及び議長は、前項の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。
第7章 顧問、参与及び相談役並びに事務局
- (顧問、参与及び相談役)
- 第39条 この法人に顧問及び参与それぞれ5人以内、相談役を若干名置くことができる。
2 顧問、参与及び相談役は、評議員会の推薦によって会長がこれを委嘱する。
3 顧問及び相談役は重要な事項について会長の諮問に応え、参与は会議に参画して、意見を述べる。
4 相談役は、副会長であった者の中から推薦する。 - 5 顧問、参与及び相談役は、無報酬とする。ただし、顧問、参与及び相談役には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- (事務局)
- 第40条 この法人の会務を処理するため事務局を設ける。
2 事務局に関する規程は、会長が別に定める。
第8章 部会及び専門委員会
- (部会及び専門委員会)
- 第41条 この法人の事業を運営するため部会を設け、さらに必要あるときは専門委員会を設けることができる。
2 部会及び専門委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第9章 定款の変更、合併、事業の譲渡及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、評議員会の決議により変更することができる。
2 法人法第200条第1項の規定にかかわらず、前項の規定は、第3条及び第29条の規定についても適用する。第4条の規定についても同様とする。
3 第1項の規定にかかわらず、第7条第3項及び第4項の規定はこれを変更することができない。
(合併)
第43条 この法人が合併をするときは、評議員会の決議をしなければならない。
(事業の全部又は一部の譲渡)
第44条 この法人が事業の全部又は一部の譲渡をするときは、評議員会の決議をしなければならない。
(解散)
第45条 この法人は、法人法第202条に規定する事由その他法令で定められた事由により解散する。
第10章 情報開示
- (書類等の備置き及び閲覧)
- 第46条 第9条に規定する書類は主たる事務所に当該事業年度の末日まで備え置き、第10条第1項に規定する書類及び監査報告書は主たる事務所に定時評議員会の日の2週間前の日から5年間備え置くとともに、定款を備え置き、業務時間内は一般の閲覧に供するものとする。
- (公告)
- 第47条 この法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
第11章 雑則
- (委任)
- 第48条 この定款の施行についての細則は、理事会の決議を経て別に定める。
附則
1 この寄付行為は、昭和48年4月14日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は第15条の規定にかかわらず別紙役員名簿によるものとし、その任期は第17条第1項の規定にかかわらず、昭和49年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第11条及び第29条第1号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和49年3月31日までとする。