公開日:2015年5月18日
広報部会 運営規程
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第1条 定款第41条第1項の規定に基づき、本会に広報部会(以下、単に「部会」という。)を設け、その運営は本規程の定めるところによる。
第2条 部会は、県内各地区民児協組織及び各委員の活動に対して適切な情報を提供することを目的に、本会の広報誌の企画、編集、発行及びホームページの充実、記念誌、各種冊子、リーフレット等の企画、編集、発刊にあたる。
第3条 部会は、県下4ブロックからの理事、評議員をもって構成する。ただし、県下4ブロックの均衡を図るものとする。また、必要に応じて他の部会からオブザーバーとして参加を求めることができる。
2 部会員の任期は6年間を限度とする。ただし、補欠として委嘱された部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 部会に、次の役員を置く。
(1) 部会長 1名
(2) 副部会長 2名
2 部会長は、本会の副会長があたるものとする。
3 副部会長の選任は、部会において委員の互選によるものとする。
第5条 役員が中心となって、部会を運営する。
2 部会長は、部会を代表し会務を執行し、本会の理事会に報告する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長事故あるときはこれに代わる。
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、部会長が部会に諮ってこれを定めるものとする。
附則
部会員の任期は、一斉改選毎の3年とする。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。