公開日:2015年5月18日
主任児童委員部会 運営規定
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第1条 定款第41条第1項の規定に基づき、本会に主任児童委員部会(以下、単に「部会」という。)を設け、その運営は本規程の定めるところによる。
第2条 部会は、県内各地区民児協における主任児童委員の独自の活動、及び区域担当児童委員との連携活動を支援することを目的に、課題に応じて複数の分科会を設置することができ、各分科会において、児童福祉分野の専門機関・団体との連携、情報収集等を進め、その成果をすべての会員が共有できるように研修会、研修資料等の企画立案を行う。
第3条 部会は、県内全市町村民児協から推薦された主任児童委員と県下4ブロックからの本会の評議員、及び第4条に定める相談役をもって構成する。また、必要に応じて県福祉関係者、現認の区域担当児童委員又は主任児童委員をオブザーバーとして参加を求めることが出来る。
第4条 部会に、次の役員を置く。
(1) 部会長 1名
(2) 副部会長 2名
(3) 相談役 1名(本会の副会長)
2 部会長、副部会長の選任は、部会において委員の互選によるものとする。
3 役員の任期は3年とする。ただし再任をさまたげない。
※ 補欠として選任又は委嘱された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず、就任期間は6年間を限度とする。
第5条 役員が中心となって、部会を運営する。
2 部会長は、部会を代表し会務を執行し、本会の理事会に報告する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長事故あるときはこれに代わる。
4 分科会の長は部会長の要請に応じて運営に参加する。
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、部会長が部会に諮ってこれを定めるものとする。
附則
部会員の任期は、一斉改選毎の3年とする。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。