弔慰規程

一般財団法人埼玉県民生委員・児童委員協議会弔慰規程

第1条
本会の会員の死亡に際しては、会長名をもって弔辞及び弔慰金を贈る。
第2条
弔慰金額は、金5,000円とする。
附則
この規程は、昭和48年4月14日から施行する。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第45条の規定による埼玉県知事の認可を受け、同法第121条第1項で準用する第106条第1項の規定による登記をした日(登記日:平成24年4月1日)から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。